2019-11-20 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
こんなやり方が許されるんだったら、政治資金規正法自体の存在が根底から揺るぐんですよ。このことを指摘いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 とにかく、主催者と認めてくださったのはありがとうございます。
こんなやり方が許されるんだったら、政治資金規正法自体の存在が根底から揺るぐんですよ。このことを指摘いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 とにかく、主催者と認めてくださったのはありがとうございます。
さきの予算委員会で高市大臣が答弁したとおりでございますが、恐らく、まず大前提として、このようにも大臣の方からおっしゃったかどうか、政治資金規正法自体が、そもそも政治活動の公明性の確保、これは収支報告書などを通じて政治活動の実態を国民の前に公開して、国民の不断の監視と批判のもとに置くこと、これをまず担保するものだということであります。
たびたび、先日も御説明いたしましたように、政治資金規正法自体が収支報告書不記載の罪を規定しておりますことなど、収支報告書に記載されない裏金というものがあり得ることを想定しているわけでございます。収支報告に記載されていない寄附というものは存在しないというふうに決めつけるわけにはいかないわけでございます。
○佐藤(観)委員 今の御答弁でも、政治資金規正法自体が三大ざる法の一つだと言われているわけでありまして、政治資金規正法のあり方について後で自治省等にもお伺いしたいと思います。 それから、個人個人に頼るというのはある程度大変いいことだと私は思うので、五十年の三木内閣のときの政治資金規正法の改正の方向というのもそちらだった。
しかも、政治資金規正法自体がまさにざる法である、こういう状況がこうして明らかなんであります。これは早急にこの是正方について誠意のある対応をしていただきたいということを申し上げまして、ちょうど時間でありますので、終わります。
そういった政治団体あるいは政治家の責任と国民の批判というものが従来も、それから今回の法律においてもそうでありますけれども、政治資金規正法自体の目的でありまた基本理念と、このように理解をしておるわけであります。
○澁谷国務大臣 御指摘のように政治資金規正法自体が五年後に見直す、こういうことを定めておるわけでございますから、自治省といたしましては当然この五年間の実績を踏まえまして、どのような改正をなすべきであるのか、それとも改正しないでいいのか、総合的な角度から検討をしなければならぬと考えております。
だとすると、この政治資金規正法自体から改めていかなければならないし、流れた金がどういう性格のものであったかということを考えてみても、これはやはり国民の疑惑を晴らすため、型どおりに片づけられてはならないという気がいたしますから、その点についての大臣の見解を再度お伺いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
ところが、だいぶ赤澤自治大臣の発言をめぐって、総理の意図と違うかもわからぬが、要するに政治資金規正法については改正して出すといっても、いまの政治資金規正法自体もざる法である。そのほか法律というやつはざるが多いのであるが、このざるをもうちょっときめこまかにしていかないと漏れてしまうのではないかという論が非常に強い。政治資金規正法についての政府の取り扱いですね。